【資格取得】知財検定3級対応~パリ条約

知的財産管理技能検定の3級を、某資格の学校で勉強中です。

知識の定着や、情報共有の意味を込めてまとめているので、同じ勉強をしている人や興味を持った人達に見ていただけると幸いです。

以下、試験で狙われやすいパリ条約についてまとめています(*´∇`*)

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特許協力条約(PCT)基礎知識もチェックしておきましょう!

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体系


「発明・創作」をしてからの、パリ条約の出願の流れはこのような感じです。

まずは全体像のイメージから(≧∇≦)b


パリ条約

  • 属地主義の原則を前提に、工業所有権全般の国際的保護を図ることを目的とする。
  • パリ条約で規定する工業所有権の保護は、特許、実用新案、意匠、商標(トレード・マーク)、サービス・マーク(役務に限定される。)、商号、原産地表示又は原産地名称及び不正競争の防止に関するもの。

パリ条約の三大原則の内容

内国民待遇の原則」とは、パリ条約の同盟国が工業所有権の保護に関し、他の同盟国の国民に対して、内国民に課される条件及び手続に従う限り、内国民と差別することなく平等の待遇を与える原則(いずれかの同盟国の領域内に住所等を有する者も、同盟国の国民とみなす。)。


特許独立の原則」とは、同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は、他の国において同一の発明について取得した特許から独立したものとするという原則。


「パリ条約における優先権制度」とは、いずれかの同盟国にされた最初の出願に基づいて、優先権を主張して他の同盟国に後の出願をした場合に、一定の条件の下で当該後の出願に、最初の同盟国の出願時になされたのと同様の優先的な利益を与える制度。

※国内優先権と区別している。


TRIPs協定

TRIPs協定(パリ・プラス・アプローチとも呼ばれる。)が対象にしている知的所有権は、著作権及び関連する権利、商標、地理的表示、意匠、特許、集積回路の回路配置及び開示されていない情報の保護。

※パリ条約よりも更に高い保護基準を定めている(最恵国待遇の原則等。)。


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