知的財産管理技能検定の2級を、某資格の学校で勉強中です。
知識の定着や、情報共有の意味を込めてまとめているので、同じ勉強をしている人や興味を持った人達に見ていただけると幸いです。
以下、試験で狙われやすい特許法をまとめています(*´∇`*)
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3級実用新案法基礎知識を合わせてチェックすると、覚えやすいですφ(..)
プラス特許権の植物バージョンである3級種苗法基礎知識も一緒に押さえておきましょうo(`^´*)
※実用新案法と種苗法は、2級で新しく覚える論点はほとんどありませんでした。
3級の論点を確実に覚えましょう!
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体系
「基本の流れ」と「先願主義」「拡大先願」の比較が重要です!特許法上保護される発明とは?
発明とは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」。→発明が完成すると特許を受ける権利が発生し、この権利に基づいて特許出願ができる。
※特許を受ける権利がない者が行った出願は、冒認出願として拒絶される。
※特許を受ける権利は、財産権として売買、贈与、相続等により移転が可能。←特許を受ける権利が共有に係る場合、各共有者は自分の持分の譲渡、仮専用実施権の設定、仮通常実施権の許諾について他の共有者の同意が必要。
(出願前の権利移転は、出願が第三者対抗要件となり、出願後の権利移転は特許庁長官への届出が効力発生要件となる。)
持分の放棄については、他の共有者の同意は不要。
○発明と認められたもののうち、産業上の利用可能性、発明の新規性、発明の進歩性を満たすものが特許法上保護される(不特許事由(公の秩序、善良な風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明)は除く。)。
発明の進歩性→特許出願時において当業者が、出願時の技術水準に基づき容易に発明をすることができない程度の困難性。
発明の新規性→特許出願時(時・分までをも問題とし、世界の事実を基準とする。)において客観的に新しいこと。
※新規性を有しない発明(限定列挙)
○公然知られた発明(公知発明)→守秘義務のない不特定の者に知られた状態で、現実に誰かに発明が技術的に理解された事実が必要。
○公然実施された発明(公然実施発明)→発明の内容が技術的に理解されうる状態で実施された。
○頒布された刊行物に記載された発明(刊行物公知発明)→実際に誰かが読んだ事実は要求されない。
○電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明(インターネット公知発明)→現実に誰かがアクセスした事実は要求されない。
○新規性喪失の例外が適用される場合(特許を受ける権利を有する者(発明者又は特許を受ける権利の承継人)が適用を受けられる。)
- 特許を受ける権利を有する者の意に反して公表された場合
- 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して公表された場合
新規性喪失の例外の適用を受けるためには、新規性を喪失した日から1年以内に出願する。
※自己の行為に起因して公表された場合はさらに、
- 特許出願と同時に、新規性喪失の例外の適用を受けたい旨を記載した書面を特許庁長官に提出する。
- 特許出願後30日以内に、新規性喪失の例外の適用を受けられることを証明する書面を特許庁長官に提出する。
特許出願の流れは?
○特許出願書類
- 願書
- 明細書
- 特許請求の範囲
- 図面(任意で提出)
- 要約書
明細書の記載内容
- 発明の名称
- 図面の簡単な説明
- 発明の詳細な説明→当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載する。
特許請求の範囲は、明確かつ簡潔に記載する
- 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること
- 特許を受けようとする発明が明確であること
- 請求項ごとの記載が簡潔であること
※発明の単一性の要件→二以上の発明が一定の「技術的関係」を有していること
(二以上の発明が、同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係を有するか否か。)
→単一性を満たせば一の願書で特許出願ができるが、満たさない場合は単一性違反(形式的要件)となり拒絶される。
○出願公開制度→特許庁に係属するすべての特許出願について、特許出願の日から1年6月経過後特許公報に掲載される
※特許出願人に限り、出願公開の請求が可能(一度した出願公開の請求は取り下げ不可。)。
○出願審査の請求(何人も、特許出願日から3年以内に特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。)
※出願審査の請求は取り下げ不可。
先願主義と拡大先願の内容は?
補償金請求権は、出願公開が大前提となります。○先願主義(同一の発明や考案について二以上の出願があったとき、最先の出願人のみに特許権を付与する制度。重複特許の排除が目的。)
※先願と後願の判断基準
- 先願と後願の発明者又は出願人の異同にかかわらず適用される。
- 先願の特許出願もしくは実用新案出願が後願を排除できる。
- 原則として現実の出願日を基準に判断し、協議が不能又は不調の場合にはいずれの特許出願も特許を受けることはできない。←どちらにも後願を排除する効力は残る。
※特許出願の放棄、却下、取下げ、拒絶査定・審決の確定により、先願の地位がなくなる(特許権が発生しなければ、重複特許にはならないため。)。
○拡大先願(後願の特許出願後に特許掲載公報等の発行又は出願公開等がされた先願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載された発明又は考案と同一の発明について後願が拒絶される制度。)
※先願と後願の判断基準
- 先願と後願の発明者又は出願人のいずれかが同一である場合には適用されない。
- 同日出願同士に対しては適用されない。
補償金請求権とは?
○補償金請求権→特許権発生前に発明を仮保護するための権利であり、出願公開がされた特許出願に係る発明を設定登録前に業として実施した者に対し、実施料相当額の補償金の支払いを請求できる権利。
※特許出願人が、特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をすることが必要(実施者が出願公開に係る発明であることを知りながら(悪意)、業として実施していた場合は警告不要。)。
- 特許権の設定登録後でなければ、補償金請求権の行使はできない。
- 補償金請求権の行使は、特許権の行使を妨げるものではない。
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