【資格取得】知財検定2級対応~著作権法

知的財産管理技能検定の2級を、某資格の学校で勉強中です。

知識の定着や、情報共有の意味を込めてまとめているので、同じ勉強をしている人や興味を持った人達に見ていただけると幸いです。

以下、試験で狙われやすい著作権法をまとめています(*´∇`*)

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3級著作権法基礎知識を、もう一度確認しておきましょうφ(..)

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2級著作権法:支分権の束・著作者人格権・発生と消滅のテーマも、合わせてチェックしてみてくださいo(`^´*)

体系

そもそも何が著作物に該当するのか。

著作物とは?

○著作権法→小説・絵画・音楽などの著作物やそれらに認められる権利、実演・レコード・放送等の隣接する権利を保護することで、「文化の発展」を図ろうとする法律。

○著作物→思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの。
  • 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は著作物に該当しない
  • プロであるか、アマチュアであるかは関係ない
  • 頭の中で考えただけのものは著作物にならない

○著作物の例示列挙
  • 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
  • 音楽の著作物
  • 舞踊又は無言劇の著作物
  • 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
  • 建築の著作物
  • 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
  • 映画の著作物(ゲームソフトも含む。)
  • 写真の著作物
  • コンピュータプログラムの著作物
※美術の著作物でその原作品が、街路、公園等一般に開放されている屋外の場所に恒常的に設置されているもの、建築の著作物については、著作権者の許諾なく利用することができる
※プログラムの著作物の複製物の所有者は、コンピュータにおいて利用のため必要と認める限度内で複製(バックアップコピー)又は翻案(バージョンアップ)ができる。

○特殊な著作物
  • 二次的著作物(著作物を翻訳し、編曲し、もしくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物。)
  • 編集著作物(編集物であるもので、その素材の選択又は配列によって創作性を有する著作物(元の素材が著作物である必要はない。)。)
  • データベースの著作物(電子計算機において利用するデータベースで、その情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有する著作物(元の素材が著作物である必要はない。)。)

○保護を受ける著作物
  • 日本国民の著作物(日本国籍を有している者が創作した著作物を保護する。)
  • 最初に日本国内で発行された著作物(最初に日本国外において発行されたものの、その発行の日から30日以内に日本国内において発行された著作物も保護する。)
  • 条約で規定された著作物

○著作権の対象とならない著作物
  • 憲法その他の法令
  • 国等が発する告示など
  • 裁判所の判決など
  • 国等が作成する法令や判例等の翻訳物及び編集物

著作者とは?

○著作者→著作物を創作する者(原則、著作物を創作する自然人(+法人))。
※著作者人格権と著作権は、著作物の創作と同時に著作者に発生する。
※下記3つを満たした者は、その著作物の著作者と推定される
  • 著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供もしくは提示の際に表示されていること。
  • 実名又は周知の変名の表示があること。
  • 通常の方法による表示であること。

○共同著作物(2人以上の者が共同して創作した著作物であって、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないもの。座談会形式の著作物など。)
※共同著作物に該当しないもの(いずれも分離利用が可能。)
  • 集合著作物
  • 結合著作物

○職務著作・法人著作(特許、意匠の場合、法人が発明者、デザイン創作者になることはないので注意!)
  • 法人その他使用者の発意に基づき作成されたもの。
  • 法人等の業務に従事する者が作成するもの。
  • 従業者等が職務上作成するもの。
  • 法人等が自己の著作の名義の下に公表するもの(コンピュータプログラムの著作物の場合、公表は要件とならない。)。
  • 作成時の契約・勤務規則その他に別段の定めがないこと。
※職務上作成する著作物は、著作権だけでなく、著作者人格権についても法人等に帰属する。

○映画の著作物の著作者→映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者であること(映画監督、プロデューサー)。
著作権は映画製作会社に帰属(著作者人格権は著作者(映画監督、プロデューサー)へ帰属。)。

著作隣接権って?

著作物を世の中に発信する役割を担う人にも権利があります。

○著作隣接権→著作物を公衆に伝達する者を保護する権利。

実演家→実演(著作物を演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演等により演ずること。)を行う俳優、演奏家、歌手など。
※存続期間→実演を行った時から始まりその実演が行われた日の属する年の翌年の1月1日から起算して70年を経過するまで。
  • 実演家人格権(実演家に公表権は認められない。)→氏名表示権(実演を公表するにあたり氏名を表示するかしないか、実名か変名かを決定する権利。)・同一性保持権(名誉・声望を害する改変を受けない権利。)
  • 録音権・録画権(ワンチャンス主義)
  • 放送権・有線放送権
  • 送信可能化権
  • 譲渡権
  • 貸与権
  • 二次使用料

レコード製作者レコードに固定されている音を、最初に固定した者
※存続期間→音を最初に固定した時から始まりその発行が行われた日の属する年の翌年の1月1日から起算して70年を経過するまで。
  • 複製権
  • 送信可能化権
  • 譲渡権
  • 貸与権(当該商業用レコードが最初に販売された日から起算して1年以内。期間経過後商業用レコードについては、この貸与権は報酬請求権と変わる。)
  • 二次使用料

○放送事業者等→放送(公衆送信のうち、公衆によって同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う送信(テレビ、ラジオ、ケーブルテレビ等))を行う放送事業者及び有線放送を行う有線放送事業者のこと。
※存続期間→放送又は有線放送を行った時から始まりその放送又は有線放送が行われた日の属する年の翌年の1月1日から起算して50年を経過するまで。
  • 複製権
  • 放送権・有線放送権
  • 送信可能化権
  • テレビジョン放送の伝達権

※人格権を持つのは実演家のみであることに注意!

著作権の権利侵害とは?

○著作権の侵害→著作権者の許諾を得ないで著作物を複製したり、譲渡・貸与等する著作権の利用行為をすること。
  • 依拠して作成されているものかどうか。
  • 実質的に同一・類似であるかどうか。

○みなし侵害
  • 海賊版の頒布目的の輸入、海賊版の頒布・所持・輸出
  • コンピュータプログラムの不正使用
  • デジタル著作物の権利管理情報の改変等
  • 音楽レコードの還流

○侵害に対する措置
  • 差止請求権
  • 損害賠償請求権(著作権者等の権利者が、侵害者と考えられる者の故意過失を立証しなければならない。)
  • 不当利得返還請求権
  • 慰謝料請求権
  • 名誉回復等の措置請求
  • 刑事罰(故意に侵害した場合に限り適用される。)

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