【資格取得】知財検定3級対応~意匠法

知的財産管理技能検定の3級を、某資格の学校で勉強中です。

知識の定着や、情報共有の意味を込めてまとめているので、同じ勉強をしている人や興味を持った人達に見ていただけると幸いです。

以下、特許法ほど出題頻度は高くないですが、これならではの論点の出題可能性の高い意匠法をまとめています(*´∇`*)





体系


「創作」をしてからの、意匠権の流れはこのような感じです。

まずは全体像のイメージから(≧∇≦)b

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同じく産業財産権である特許法の基礎もチェックしておくと、理解が速いです(*^▽^*)

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意匠法

意匠法上の「意匠」とは、物品(物品の部分を含む)の形状、模様もしくは色彩もしくはこれらの結合(形状等)、建築物の形状等又は画像であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの。

※穴埋め注意!

※意匠の創作で意匠登録を受ける権利が発生し、設定登録によって意匠権が発生する。


物品と離れては存在できないため、デザインだけで意匠権はとれない。

一定の定まった形状を有していなければならないため、液体、気体、粉状物・粒状物の集合体等は物品に該当しない。

物品自体が有する形状に限られる。


意匠登録の手続

意匠登録の為の出願書類は願書(意匠に係る物品、建築物、画像の用途)と図面等(意匠の形状、模様、色彩、これらの結合(形状等)を現わす書面であり、意匠の形状等面を特定するための書面。)。


○登録出願は特許法と同じ流れなので、異なる点のみまとめると…。

  • 出願後は実体審査のみ(出願されたすべての意匠。その後登録査定もしくは拒絶理由通知がなされる。)。
  • 出願公開制度はない。
  • 出願審査の請求もない。
  • 意匠権取得のために、登録査定謄本の送達日から30日以内に第1年分の登録料を納付する。
  • 意匠権の存続期間は、出願日から25年

○意匠登録出願人が、手続の補正をすることができる(意匠登録出願が審査、審判、再審に係属中である場合に限る。)。
※補正は、願書の記載及び願書に添付した図面等により特定される意匠の要旨を変更しない範囲で可能。
※効果は出願時まで遡及

意匠登録のための要件

工業上利用できる意匠(工業的技術を利用して、量産できる意匠であること。)

※純粋な美術品は保護対象外。

新規性(新規性を有しない意匠の限定列挙。)

  • 公然知られた意匠(公知)
  • 頒布された刊行物に記載された意匠(刊行物公知)
  • 電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠(インターネット公知)
  • 意匠法3条1項1号又は2号の意匠に類似する意匠
※「意匠の類似」については、物品等面と形状等面の2点で判断される。

※新規性喪失の例外の適用を受けることができる(特許法と同様。)。

○「創作非容易性」とは、意匠登録出願時において、当業者が意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた形状、模様もしくは色彩又はこれらの結合に基づき、容易に意匠の創作をすることができないということ。


※登録を受けられない意匠

  • 公の秩序(日本や外国の元首の像又は国旗を表した意匠等。)又は善良の風俗を害するおそれのある意匠
  • 他人の業務(他人の著名な商標・サービスマークを含んだ意匠)に係る物品と混同を生じるおそれのある意匠。
  • 物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠(パラボラアンテナ等)。


特殊な意匠制度

○「部分意匠」とは、製品の特徴あるその部分について意匠権を認めること(全体意匠が原則だが、ある部分の特徴的なデザイン等の意匠を保護する。)。

○「動的意匠」とは、意匠に係る物品の形状、模様又は色彩が、物品の有する機能の変化に基づき変化する場合において、変化の前後の形状等に意匠登録を受けること(折り畳み自転車等)。

○「組物の意匠」とは、同時に使用される二以上の物品であって経済産業省令で定めるもの(組物)を構成する物品に係る意匠が、組物全体として統一があるときは、一意匠として登録を認めること。

○「関連意匠制度」とは、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(本意匠)に類似する意匠(関連意匠)については、一定の条件の下、意匠法9条1項又は2項の規定に関わらず意匠登録を認める制度(バージョン違いの意匠権が取れる。)。


秘密意匠制度

「秘密意匠制度」とは、意匠登録出願人の請求により、意匠権の設定登録の日から一定期間だけ登録意匠の内容を秘密にしておく制度(特殊な意匠制度でも使える制度。)。

※秘密期間として指定できるのは、意匠権の設定登録の日から3年以内

※手続は意匠登録出願と同時に、又は第一年分の登録料の納付と同時に、特許庁長官に書面を提出すること。


意匠権の効力

意匠権=独占排他権(意匠権者が登録意匠及びこれに類似する意匠を業として実施する権利を専有することができ、一定の予備的行為を排除できる。)

※侵害された場合、特許権と同様の責任追及(民事上/刑事上)ができる。


属地主義の原則により、日本の意匠権は日本国内に限り有効(特許権他、産業財産権全て同様。)。 

「類似」の判断基準は、需要者(一般人)の視覚を通じて起こさせる美感に基づく(物品の用途(使用目的)及び機能(使用方法・使用態様)が同一、類似性のあるもの。)。→物品等面・形状等面、どちらかが非類似なら意匠権の効力は及ばない。

※意匠権の存続期間内(意匠登録出願後25年が経過するまで。)まで効力が及ぶ。


○侵害の警告を受けたときの対応

  • 該当する意匠を、意匠原簿で確認する。
  • 権利範囲の確認、自分に先使用権がないかどうかの調査。
※侵害があったと判断した場合、意匠登録無効審判の請求も可能(相手の意匠権の有効性を否定できれば)。


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