知的財産管理技能検定の3級を、某資格の学校で勉強中です。
知識の定着や、情報共有の意味を込めてまとめているので、同じ勉強をしている人や興味を持った人達に見ていただけると幸いです。
以下、回によっては特許法、著作権法と同じくらいに出題頻度の高い商標法をまとめています(*´∇`*)
体系
出願をしてからの、商標権の流れはこのような感じです。
まずは全体像のイメージから(≧∇≦)b
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同じく産業財産権である特許法の基礎もチェックしておくと、理解が速いです(*^▽^*)
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商標法上の商標
○商標法は、商標を保護することにより商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的としている。
※穴埋め注意!
「商標」とは、人の知覚によって確認することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(標章)であって、事業者が商品又は役務について業として使用するもの。
※匂い、味は商標権が取れない。
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商標法試験問題はこのような感じです。
上記リンクからご確認下さい(*´∇`*)
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商標法3条
「商標の使用意思」とは、商標登録出願に際し、出願人に自己の業務に係る商品・役務について商標の使用意思を要求する商標の登録要件。
※実際に業務を行っていなくても、近い将来その業務を開始する具体的な予定がある場合も含む。
○商標の機能(自他商品役務識別機能)
- 出所表示機能
- 品質保証機能
- 宣伝広告機能
- 普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(ガソリンスタンドの「シェル」)。
- 慣用商標(日本酒の「正宗」)。
- 記述的商標(産地等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(コーヒーの「ジョージア」))。
- ありふれた氏・名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(ありふれていれば、自己/他人の名字も該当する。)。
- 極めて簡単でありふれた標章のみからなる商標(ひらがな一文字等。)。
- 需要者が何人かの商品等であるか認識できない商標(元号等。)。
○商標登録を受けることができない商標
- 国旗、菊花紋章等。
- 公序良俗違反。
- 他人の氏名(フルネーム)又は名称等。
- 他人の周知(ある地域では有名。)商標。
- 先願に係る他人の登録商標。
- 商品又は役務の出所の混同を生じるおそれがある商標。
- 品質等の誤認惹起表示。
登録を受けるための手続
「一商標一出願の原則」とは、登録出願の際に商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにすること(一の願書で一の商標のみ出願。商品・役務については、一の願書で複数指定が可能。)。
※重複登録排除のため先願主義を採用(産業財産権全て同様。)し、同日出願については協議制を取る(協議が不能又は不調の場合、特許庁長官が行うくじにより定めた一の商標登録出願人のみが商標登録を受けられる。)。
※特許権との違いを確認!
商標権の登録
○商標登録出願があったときに、特許庁長官が出願公開を行う(出願公開の請求制度はない。)。
※出願審査の請求制度もない。
○登録査定謄本の送達日から30日以内に登録料(10年分の登録料を一括納付/前半5年分と後半5年分の登録料を分割納付制度を利用して納付。)を納付し、設定の登録によって商標権が発生する。
※実体審査を経て、登録要件を満たしていない等の商標登録を拒絶する理由があれば、出願人に対して拒絶理由通知がなされる。
○商標権の存続期間は、設定登録日から10年を経過する日まで(商標権者に限り、存続期間の更新登録の申請ができる。申請と同時に登録料(10年分/前半と後半5年に分ける)の納付が必要で、これも商標権者に限られる。)。
※更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までに行う必要あり(その期間内に行わなければ、期間が経過した後の6月以内に申請可能(追納期間)。)。
※更新の申請に際して、登録商標の使用の事実は証明不要。
商標権の効力
○商標権の効力は、商標権者が指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有することができ、類似範囲での使用や一定の予備的行為を排除できる。
- 専用権(指定商品等について、登録商標を使用する権利を専有できる。(類似までに独占権は及ばない。))
- 禁止権(商標権者が、指定商品等と同一又は類似の商品等についての登録商標又はこれに類似する商標の使用のうち、専用権の範囲を除いた部分と、その予備的行為等を商標権の侵害として排除できる。)
※商標権者は、専用使用権の設定(類似の範囲ではできない。)、通常使用権の許諾(類似の範囲ではできない。)、使用することで収益を上げることができる。
「類似の商標」とは、対比する商標を同一又は類似の商品等について使用した場合に、需要者が出所の混同を生じるほど紛らわしい商標(商標の外観(字面)・称呼(音)・観念(日本語と英語で同じ意味合い等)に基づいて判断。)。
「類似の商品(役務)」とは、対比する商品(役務)について同一又は類似の商標を使用した場合に、需要者が出所の混同を生じるほど近似している商品(役務)(売場、客層、目的、用途等に基づいて判断。その商品・役務がどの区分に属するかは無関係。)。
※商標権侵害の警告を受けた際の対応
- 商標原簿の確認。
- 権利範囲の確認。
- 自分に先使用権がないかどうかの調査。
- ライセンス交渉。
- 過去の侵害行為に対する損害賠償。
- 商標登録無効審判
- 不使用取消審判
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商標法試験問題はこのような感じです。
上記リンクからご確認下さい(*´∇`*)
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取消審判
○不使用取消審判(何人も請求可能。)の要件
「継続して3年以上、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、指定商品又は指定役務について登録商標を使用していない場合」に請求可能(被請求人が、その審判の請求の登録前3年以内における使用の事実を証明する必要。)。
※商標権は、将来に向かって消滅する(遡及ではない。)。
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