この記事では、知的財産管理技能検定の過去問をベースに簡単な解説を付けていきます(筆者が解いて、間違えた問題を元にしています。)。
商標法を見ていきましょう!
なお、過去問は知的財産管理技能検定公式HPに問題と解答が掲載されており、それを引用しています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
商標法基礎知識はリンクからご確認ください!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
第38回学科 問1
商標登録等に関して、最も適切と考えられるものはどれか。- 「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」に基づいて保護を受けるためには、特許庁に出願しなければならない。
- 商標掲載公報発行の日から1ヶ月以内でなければ、登録異議の申立てをすることができない。
- 音商標、位置商標、動き商標について商標登録を受けることができる。
解答
「音商標、位置商標、動き商標について商標登録を受けることができる。」解説
地域の生産業者の組織する団体(生産者団体)が、その生産する産品に係る「地理的表示」について、申請書類と添付書類(明細書、生産行程管理業務規程等)を作成し、農林水産大臣に登録申請を行います。
位置商標→キユーピー株式会社「マヨネーズ」(標章の位置)
第38回実技問30
商標権の侵害として警告を受けた場合の措置について、X社知的財産部の甲と乙の会話。甲「商標登録が、識別力を有しないにも関わらず登録された場合には、商標登録の無効審判を請求する措置を取ることができます。」
乙「誰が無効審判を請求できますか?」
甲「利害関係人に限り請求することができます。」
乙「いつでも無効審判を請求できますか?」
甲「商標権の設定登録日から?年を経過すると請求できなくなる場合もあるので注意する必要があります。」
解答
「商標権の設定登録日から5年を経過すると請求できなくなる」記載の通り。
まとめ
無効審判の期間についてはテキストなどに記載が確認できませんでした。ちなみに過去問でも、期間まで聞かれている問題は直近ではありません。
でも、法令にはしっかり書かれているので、この機会に覚えましょう!
コメント
コメントを投稿