知的財産管理技能検定の3級を、某資格の学校で勉強中です。
知識の定着や、情報共有の意味を込めてまとめているので、同じ勉強をしている人や興味を持った人達に見ていただけると幸いです。
以下、それほど力を入れなくても大丈夫ですが、ポイントを押さえる必要のある種苗法をまとめています(*´∇`*)
体系
「新品種」を育成してからの、種苗法(育成者権)の流れはこのような感じです。
まずは全体像のイメージから(≧∇≦)b
種苗法の目的と登録手続
○種苗法は、植物の新品種を保護し、新たな品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図ることで、農林水産業の発展を目指すことを目的としている。
○品種登録を受けると、育成者権の取得が可能(農林水産大臣に出願書類を提出して審査(農林水産省生産局種苗課)を受ける。)。
※品種登録の公示の日の翌日から30日以内に、第一年分の登録料を納付する。
新品種の登録要件
○品種の特性による要件
- 区別性(日本国内又は外国において公然知られた他の品種と、重要な形質に係る特性の全部又は一部によって明確に区別される。)
- 均一性(同一の繁殖の段階に属する植物体の全てが、特性の全部において十分に類似している。)
- 安定性(繰り返し繁殖させた後にも、特性の全部が変化しない。)
○未譲渡性・名称の適切性による要件
- 未譲渡性(日本国内において、品種登録出願の日から1年遡った日より前に/外国においては、日本での品種登録出願の日から4年遡った日より前に/果樹等の永年性植物については6年遡った日より前に、業として譲渡していない。)
- 名称の適切性(品種登録後は、その登録品種の名称を使用しなければならないため。)
育成者権の保護
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育成者権は、特許権の植物バージョンです。
特許法基礎知識も合わせてチェックすると覚えやすいですφ(..)
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「育成者権者」は、品種登録を受けている品種である登録品種及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種を業として利用する権利を専有する。
※種苗法では、品種登録を受けた品種の名称を独占的に使用することまでは独占的権利とはしていない。
○育成者権の効力の及ばない範囲
- 新品種の育成その他の試験又は研究のため品種を利用。
- 登録品種を「育成する方法」に育成者権者以外の者の特許権が付与されている。
- 農業者が収穫物の一部を次の作付けの種苗として利用する「農家の自家増殖」。
- 育成者権者から正規に譲渡された登録品種の種苗を増殖生産等しないでそのまま譲渡、収穫物そのものを譲渡(権利の消尽。)
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