知的財産管理技能検定の2級を、某資格の学校で勉強中です。
知識の定着や、情報共有の意味を込めてまとめているので、同じ勉強をしている人や興味を持った人達に見ていただけると幸いです。
以下、試験で狙われやすい不正競争防止法についてまとめています(*´∇`*)
2級独占禁止法の論点についてもまとめています。
よかったら確認してみてください(*´∇`*)
体系
不正競争行為は覚えにくいですが、営業秘密とともに頻出論点です。不正競争行為とは?
○不正競争防止法→事業者間の公正な競争を確保することにより、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
○不正競争行為
- 周知表示混同惹起行為→他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一もしくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡もしくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、もしくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為。
- 著名表示冒用行為→自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一もしくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡もしくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、もしくは電気通信回線を通じて提供する行為(混同を生じさせる必要はない。)。
- 商品形態模倣行為→他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除き、需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状。)を模倣した商品を、譲渡し、貸し渡し、譲渡もしくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為。
※上記不正競争に該当しても、適用除外となる場合
- 周知表示混同惹起行為→他人の商品等表示が需要者の間に広く認識される前から、その商品等表示と同一もしくは類似の商品等表示を使用する者又はその商品等表示に係る業務を承継した者がその商品等表示を不正の目的でなく使用等する行為。
- 著名表示冒用行為→他人の商品等表示が著名になる前から、その商品等表示と同一もしくは類似の商品等表示を使用する者又はその商品等表示に係る業務を承継した者がその商品等表示を不正の目的でなく使用等する行為。
- 商品形態模倣行為→日本国内において最初に販売された日から起算して3年を経過した商品について、その商品の形態を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡もしくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為。/他人の商品の形態を模倣した商品を譲り受けた者(善意無重過失)がその商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡もしくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為。
営業秘密って?
○営業秘密→秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの。
- 秘密管理性(秘密として管理する意図と、秘密情報を管理する体制を要件とする。)
- 有用性(新薬開発等における失敗データ(ネガティブ・インフォメーション)も含む。)
- 非公知性(守秘義務が課されていない者が既に知っているかどうか。)
○限定提供データ→業として特定の者に提供する電磁的記録により相当量蓄積され、管理されている技術上・営業上の情報。
- 限定提供性
- 電磁的管理性
- 相当蓄積性
※特許権を取得(保護期間は有限だが、一定期間は独占できる。)して保護すべきか、営業秘密(独占排他権にはならないが、要件を満たせば無期限で保護される。)として保護すべきか、メリットとデメリットの確認。
不正競争行為その他
○技術的制限手段回避装置提供行為(コピーガード解除装置の販売など。)
○ドメイン名の冒用行為(ドメイン名の不正な取得や使用など。)
○原産地・品質等の誤認惹起行為(誤認させるような表示をした商品の譲渡、役務の提供。)
○信用毀損行為(競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を、告知し又は流布する行為。)
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