知的財産管理技能検定の2級を、某資格の学校で勉強中です。
知識の定着や、情報共有の意味を込めてまとめているので、同じ勉強をしている人や興味を持った人達に見ていただけると幸いです。
以下、試験で狙われやすい独占禁止法についてまとめています(*´∇`*)
pakutaso.com
2級不正競争防止法の論点もまとめています。
よかったら確認してみてください(*´∇`*)
体系
独占禁止法が適用されない行為について、内容確認が大事です。独占禁止法とは?
○独占禁止法→経済活動において、事業者が公正で自由な競争をきちんと行えるようにして、事業活動を盛んにするとともに、国民経済の健全な発達を促進することが目的。
○独占禁止法が禁止している行為
- 私的独占(一つの事業者(複数の事業者)が他の事業者と手を組むことにより、商品の品質や価格といった通常の競争による手段ではなく、何らかの人為的な方法で他の事業者な経済活動を排除したり支配下に置くような行為。)
- 不当な取引制限(2つ以上の複数の同業者が、市場支配を目的として商品の価格や販売数量などを制限する協定や合意を結ぶような行為(価格カルテルや入札談合)。)
- 不公正な取引方法(公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会(独占禁止法の運用・管理を行う。)が指定する取引方法(一般指定と特殊指定)。)
※一般指定(業界全般に適用される16種類の禁止行為)→不当廉価のような競争が制限される取引方法や、再販売価格による拘束により販売事業者の販売価格の自由な決定を拘束する取引方法など。
ライセンス契約との関連は?
○特許権の行使と認められるものであれば独占禁止法で禁止する行為にはあたらず、独占禁止法は適用されない。
- ライセンス契約において、ライセンシーの通常取引につき競合会社との取引を排除することを強要すること。
- ライセンス契約において、成果物や類似品の販売価格についての協定を結ぶこと。
- 契約終了後に競合製品を開発、販売することを禁止すること。
- 特許権の消滅後もライセンス料の支払を強要すること、または技術の使用を制限すること。
- 販売価格や再販売価格の制限をすること。
- 特許権を一元管理する組織に移転集約させて、特許権の維持管理やライセンス契約の締結や管理を行うパテントプールを悪用する。
コメント
コメントを投稿