この記事では、知的財産管理技能検定の過去問をベースに簡単な解説を付けていきます(筆者が解いて、間違えた問題を元にしています。)。
種苗法を見ていきましょう!
なお、過去問は知的財産管理技能検定公式HPに問題と解答が掲載されており、それを引用しています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
3級種苗法基礎知識はこちらからご確認下さい!
※種苗法は多くの論点が3級で学習できるので、2級で新しく学ぶことはほとんどありませんでした。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
第39回学科問2
品種登録に関して、最も不適切なものはどれか。
- 品種登録が出願から10ヶ月前に日本国内で業として譲渡されていても、品種登録を受けることができる場合がある。
- 既存の品種から当業者が容易に創作できない品種であることは、登録要件として必要でない。
- 品種登録出願がされると、農林水産大臣によって遅滞なく出願公表が行われる。
- 1つの品種に、複数の名称を付けて出願できる。
解答
「1つの品種に、複数の名称を付けて出願できる。」
解説
品種の登録要件→「名称の適切性(一つの品種に二つ以上の品種名称を付すことは認められない。)」
- 未譲渡性→日本国内で品種登録出願の日から1年(12ヶ月)遡った日より前に業として譲渡していない品種であること(外国は4年遡った日より前)。
- 創作非容易性は登録要件にはならない。
- 出願すると農水相が出願公表を行う。
第39回実技問20
種苗会社X社はリンゴの品種Aを育成し、品種登録を受けた。
X社の知財担当者の発言の中で、不適切なものはどれか。
- 日本では、植物の品種について特許法でも保護される可能性があるので、他社の権利を侵害していないか念のため確認しておきましょう。
- 品種Aについて登録を受けたら、品種Aの種苗を用いることにより得られる収穫物の生産を専有できます。
- 品種Aの育成者権の存続期間は、品種登録出願の日から25年です。
- 他人に登録品種の種苗を譲渡した場合、その他人が種苗を利用することについて育成者権の効力が及ばないことがあります。
解答
「品種Aの育成者権の存続期間は、品種登録出願の日から25年です。」
解説
育成者権の存続期間は、品種登録の日から25年(永年性植物(果樹など)は品種登録の日から30年。)。
- 登録品種の「育成方法」で特許権が付与されている場合がある。
- 登録品種等を業として利用する権利を独占的に持つ。
- 育成者権者から正規に譲渡された登録品種が転売された場合、権利は消尽する。
まとめ
基礎問題ではあったのですが、問題文をよく読まないと解けない引っかけ問題文でもありました。知識はもちろん、文章の読解力が問われていますΣ(ノд<)
コメント
コメントを投稿