この記事では、知的財産管理技能検定の過去問をベースに簡単な解説を付けていきます(少し内容を簡単にしています。)。
1級の特許専門業務を受験したので、出題範囲は主に特許・実用新案・条約・不正競争防止法・独占禁止法・民法・民訴法・裁判法・関税法・弁理士法・知財戦略・IPランドスケープ・PPH・米国特許・中国特許・韓国特許・欧州特許などです!
→2級とは比較にならない程に難易度が上がるような気もしますが、基礎を勉強して内容を理解していれば解ける問題も多いです(その代わり、知らない問題は全く解けません…、すべて記号選択問題なのに、歯が立ちませんでした。)。
なお、過去問は知的財産管理技能検定公式HPに問題と解答が掲載されており、それを引用しています。
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以下、3級、2級基礎知識をまとめています。
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第40回学科問14
以下、自社の特許出願について拒絶査定を受けた知的財産部の部員の発言。不適切なものは?
- 拒絶査定の謄本送達日から3ヶ月以内に拒絶査定不服審判を請求することができます。
- 拒絶査定不服審判の請求と同時に明細書の補正もできますが、審判段階において新たな拒絶理由が通知された場合も補正することができます。
- 特許出願の明細書のみに記載されていた分析装置について分割出願を検討していますが、分割出願を行う際は特許出願についての拒絶査定不服審判の請求を同時に行う必要があります。
- 特許出願の明細書のみに記載されていた分析装置について分割出願を検討していますが、分割出願は特許出願についての拒絶査定不服審判請求後、審判段階で新たな拒絶理由が通知された場合も行うことができます。
解答
- 特許出願の明細書のみに記載されていた分析装置について分割出願を検討していますが、分割出願を行う際は特許出願についての拒絶査定不服審判の請求を同時に行う必要があります。
補正、分割出願のできるタイミングについて問われていると思われる。
○分割出願ができるタイミング
- 明細書、特許請求の範囲又は図面について、補正することができる時期
- 特許査定の謄本送達日から30日以内
- 最初の拒絶査定の謄本送達日から3月以内
※特許権の設定登録後は、特許出願が特許庁に係属しなくなるため、分割出願はできない。
⇒拒絶査定不服審判請求と同時に分割出願を行うこともできるが、同時である必要もない。
解説
○目的外補正
拒絶査定不服審判請求と同時に行う補正は、要件がかなり厳しいものとなっています。
※特許請求の範囲の限定的減縮
追加知識
○早期出願公開制度→出願公開を早期に行うことで補償金請求権を早期に発生させることができる(その分、第三者が模倣品の製造、販売を早期に開始することができるのはデメリット。)。
※通常の出願公開は、特許出願日から1年6ヶ月後であり、補償金請求権発生の要件は出願公開されていること。
○消滅時効
補償金請求権を行使できる期間は、特許権設定登録後3年間。
↑日本知的財産協会(「知財管理」誌)
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