この記事では、知的財産管理技能検定の過去問をベースに簡単な解説を付けていきます(少し内容を簡単にしています。)。
1級の特許専門業務を受験したので、出題範囲は主に特許・実用新案・条約・不正競争防止法・独占禁止法・民法・民訴法・裁判法・関税法・弁理士法・知財戦略・IPランドスケープ・PPH・米国特許・中国特許・韓国特許・欧州特許などです!
→2級とは比較にならない程に難易度が上がるような気もしますが、基礎を勉強して内容を理解していれば解ける問題も多いです(その代わり、知らない問題は全く解けません…、すべて記号選択問題なのに、歯が立ちませんでした。)。
なお、過去問は知的財産管理技能検定公式HPに問題と解答が掲載されており、それを引用しています。
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以下、3級、2級基礎知識をまとめています。
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第40回学科問24
弁理士が単独でできる業務に関して、適切なものは?
- 裁判外紛争解決手続についての代理人
- 関税法に規定する認定手続についての代理人
- 特許無効審判で請求不成立審決がされたので、知的財産高等裁判所に審決取消訴訟を提起する場合の代理人
- 東京地方裁判所に特許侵害訴訟を提起する場合の代理人
解答
- 裁判外紛争解決手続についての代理人
- 関税法に規定する認定手続についての代理人
- 特許無効審判で請求不成立審決がされたので、知的財産高等裁判所に審決取消訴訟を提起する場合の代理人
弁理士の独占業務についての問題。
○弁理士単独ではできない業務
→特定侵害訴訟代理業務試験に合格し、その旨の付記を受けた弁理士であっても、単独で特許侵害訴訟の代理人にはなれない(弁護士が代理人となる。)。
第40回学科問33
玩具メーカーX社は、おもちゃAに係る特許Pを取得している。
X社の営業部は、おもちゃAと同一のおもちゃBがベトナムで製造され、日本国内に輸入され、おもちゃの通販サイトで販売されていることを確認した。
営業部から相談を受け、知的財産部では税関に対して輸入差止めの申立てを検討している。
以下、輸入差止めの申立てに関して不適切なものは?
- 輸入差止め申立てをする場合、差止申立書に必要事項を記載し、必要な証拠を添えて税関長に提出することが必要
- 輸入差止申立てをする場合、申立て自体には手数料は発生しない
- 税関で申立てがされた場合、税関長が受理したときはその旨を、当該申立てを受理しなかったときはその旨及びその理由を、当該申立てをした者に対して通知する
- 税関で輸入差止め申立てをする場合、申立てが効力を有する期間として希望する期間は、3年以内しか認められない
解答
- 税関で輸入差止め申立てをする場合、申立てが効力を有する期間として希望する期間は、3年以内しか認められない
⇒期間は最長4年間。
輸入差止め申立て手続に関する出題。
差止申立書に必要事項を記載して、全国9税関の本関に配置されている「知的財産調査官」へ提出する。
※申立て自体に手数料はかからない。
※差止申立て有効期間の最終日の3ヶ月前から更新手続は可能。
※令和2年、税関における知的財産侵害物品の差止状況についてのデータが財務省ホームページにありましたが、多いとみるか少ないとみるべきか…。
switchや鬼滅の刃関連のグッズが多いのが、時代を反映していると感じます。
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