【著作権法判例研究】ゴナ書体事件(弁理士試験対策)

この記事では、弁理士試験の過去問の出題根拠となった判例と、実際の短答式筆記試験の問題を抜粋して紹介しています(研究という程ではないですが、頻出の判例です。)。


↑↑裁判所ホームページから、拾える範囲で判決全文のPDFファイルを拾って記事内に添付しているので、もし良ければ確認してみて下さい!

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事件の概要


原告は印刷用書体「ゴナU」「ゴナM」を自社商品として有しており、被告が印刷用書体として有していた「新ゴシック体V」「新ゴシック体L」は自社の「ゴナU」「ゴナM」の無断複製物であると主張して、著作権侵害に基づく販売の差止、損害賠償等を請求して訴訟を提起した。

争点
  • 印刷用書体が、著作権法に定める著作物に該当するかどうか。

判決




上告棄却。

印刷用書体が著作物に該当するためには、それが従来の印刷用書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性を備えることが必要であり、かつ、それ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなければならないと解するのが相当である。

上告人書体が独創性及び美的特性を備えているということはできず、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約上保護されるべき「応用美術の著作物」であるということもできない。

【参考条文:著作権法2条1項1号】

短答式試験問題抜粋


令和3元年度【著作権法・不正競争防止法1】

印刷用書体は、それが美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなくても独創性を備えていれば、著作物に当たる。

→本枝は誤り。


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