この記事では、弁理士試験の過去問の出題根拠となった判例と、実際の短答式筆記試験の問題を抜粋して紹介しています(研究という程ではないですが、頻出の判例です。)。
↑↑裁判所ホームページから、拾える範囲で判決全文のPDFファイルを拾って記事内に添付しているので、もし良ければ確認してみて下さい!
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事件の概要
被上告人は昭和61年5月21日、「レールデュタン」の商標につき、指定商品を「装身具、その他本類に属する商品」として商標登録出願をし、昭和63年12月19日に登録された。
一方上告人は指定商品を「香料類、その他本類に属する商品」とする商標「L'AIR DU TEMPS」の商標権者であり、商標法4条1項15号に違反することを理由として本件登録商標の指定商品中「化粧用具、身飾品、頭飾品、かばん類、袋物」につき、本件商標登録を無効にすることについて審判請求をした。
原審では「我が国において香水を取り扱う業者や高級な香水に関心を持つ需要者には、上告人の香水の一つを表示するものとして著名であったものの、一般的に周知著名であったとまでは認め難く、本件登録商標と引用商標(L'AIR DU TEMPS)は称呼を同じくするものとはいえず、出所の混同を生ずるおそれがあるとはいえない」として請求を棄却し、上告人が本件審決の取消を請求した。
マドラス商標←PDFファイル
ニナリッチ商標←PDFファイル
主張の理由
- いわゆる親子会社や系列会社等、緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれがある。
判決
最判平成12年7月11日←PDFファイル
原判決破棄。
商標法4条1項15号の「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には、当該商標をその指定商品等に使用したときに当該商品等が他人の商品等に係るものであると誤信されるおそれがある商標のみならず、広義の混同を生ずるおそれがある商標を含むものとされる。
「混同を生ずるおそれ」の有無は、当該商標と他人の表示との類似性、他人の表示の周知著名性及び独創性、当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質、用途又は目的における関連性、商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として総合的に判断されるべきである。
【参考条文:商標法4条1項15号】
短答式試験問題抜粋
令和2年度【商標4】
商標法第4条第1項第15号に規定する「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には、当該商標をその指定商品又は指定役務に使用したときに、当該指定商品又は当該指定役務が当該他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係にある営業主の業務に係る商品又は役務であると誤信されるおそれがある商標が含まれる。
→本枝は正しい。
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