【不正競争防止法判例研究】JACCS事件(弁理士試験対策)

この記事では、弁理士試験の過去問の出題根拠となった判例と、実際の短答式筆記試験の問題を抜粋して紹介しています(研究という程ではないですが、頻出の判例です。)。


↑↑裁判所ホームページから、拾える範囲で判決全文のPDFファイルを拾って記事内に添付しているので、もし良ければ確認してみて下さい!

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事件の概要


㈱ジャックス(割賦購入あっせん等)は、「ジャックス」の商号を昭和51年から継続して使用しており、「JACCS」は原告の営業表示として周知かつ著名な商標となっていた。
㈲日本海パクト(簡易組立トイレの販売及びリース等)は、平成10年「http://www.jaccs.co.jp」というドメイン名の割り当てを受けてドメイン名を登録し、ホームページを開設して営業活動をしていた。

原告(ジャックス)は、被告(日本海パクト)が原告に対して本件ドメイン名を法外な値段で譲渡又は賃貸し金銭的利益を獲得する目的で本件ドメイン名を取得したこと、自らの営業に資するために本件ドメイン名を利用しホームページを開設していると推測されること等を挙げ、本件ドメイン名の使用差し止めを求めた。

主張の理由
  • ドメイン名の使用が、「商品等表示」の「使用」となるのか。

判決




「JACCS」の表示の使用差止。

本件ドメイン名は、ホームページ中に表示された商品の販売宣伝の出所を識別する機能を有しており、「商品等表示」の「使用」と認めるのが相当であり、原告の営業表示「JACCS」と「jaccs」はアルファベットの大文字と小文字かの違いはあるほかは同一である。  

【参考条文:不正競争防止法2条1項2号】

短答式試験問題抜粋


令和3年度【著作権法・不正競争防止法6】

ドメイン名に係る不正競争に該当する行為は、商品等表示に係る不正競争に重ねて該当することはない。

→本枝は誤り(不正競争防止法2条1項19号によっても規制されるが、同時に同項1号又は2号における商品等表示として規制の対象となることがある。)。


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