【特許法判例研究】特許権侵害差止請求事件(生体高分子事件)(弁理士試験対策)

この記事では、弁理士試験の過去問の出題根拠となった判例と、実際の短答式筆記試験の問題を抜粋して紹介しています(研究という程ではないですが、頻出の判例です。)。


↑↑裁判所ホームページから、拾える範囲で判決全文のPDFファイルを拾って記事内に添付しているので、もし良ければ確認してみて下さい!

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事件の概要


本件は、発明の名称を「生体高分子ーリガンド分子の安定複合体構造の探索方法」とする特許権を有する被上告人(㈱医薬分子設計研究所、研究所の代表者)が、本件特許権の侵害を理由として販売の差止を求める事案である。

被上告人は本件特許権について、専用実施権者を㈱医薬分子設計研究所、範囲を全部とする専用実施権を設定している

第一審・控訴審の判断
  • 第一審では請求棄却→特許法77条2項、特許法68条に基づき、設定行為により専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、差止請求権を行使できるのは専用実施権者に限られる。
  • 控訴審では請求認容→特許法100条には「特許権者は、特許権の侵害の停止又は予防のため差止請求権を有する」とあり、 特許権者が設定契約により範囲を全部とする専用実施権を設定した場合でも、差止請求ができないと第三者の侵害行為により特許権の価値が減少させられた場合に排除できないことになる。

判決





上告棄却。

特許権者は、その特許権について専用実施権を設定したときであっても、当該特許権に基づく差止請求権を行使することができると解するのが相当である

一般に、特許権の侵害を放置していると、専用実施権が何らかの理由で消滅し、特許権者が自ら特許発明を実施しようとする際に不利益を被る可能性があること等を考えると、特許権者にも差止請求権の行使を認める必要がある。

【参考条文:特許法100条1項】

短答式試験問題抜粋


令和元年度【特許・実用新案11】

甲が自己の特許権の全部の範囲ついて、乙に専用実施権を設定し、その登録がされている場合、甲は、当該特許権を侵害している丙に対して差止請求権の行使をすることができない。

→本枝は誤り。

特許法100条1項には「特許権者は、特許権の侵害の停止又は予防のため差止請求権を有する」と記されている。

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