知的財産管理技能検定の3級を、某資格の学校で勉強中です。
知識の定着や、情報共有の意味を込めてまとめているので、同じ勉強をしている人や興味を持った人達に見ていただけると幸いです。
以下、それほど力を入れなくても大丈夫ですが、ポイントを押さえる必要のある実用新案法をまとめています(*´∇`*)
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特許法基礎知識はリンクからご確認下さい!
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体系
「小発明」をしてからの、実用新案権の流れはこのような感じです。
まずは全体像のイメージから(≧∇≦)b
実用新案制度とは?
実用新案制度とは、物品の形状等に係る考案の保護及び利用を図ることにより、産業の発達に寄与することを目的とする制度。※穴埋め注意!
実用新案の出願
○保護対象は物品の形状、構造又は組み合わせに係る、物品に具体化された技術的思想の創作(方法やコンピュータープログラムなどは対象外。)。○図面は提出必須の出願書類。
○方式要件、基礎的要件の審査のみで、実体審査を経ることなく登録を受けられる。
権利の発生と権利行使
○実用新案権の存続期間は出願日(出願と同時に3年分の登録料を納付。)から10年(延長制度なし。)。○権利行使は、実用新案権者が権利侵害者に対して実用新案技術評価書を提示して警告した後にできる。
国内優先権制度
国内優先権制度の概要。
それぞれ、年数と「先の出願日から」「後の出願日から」を覚えましょう。
※出願公開は、先の出願日から1年6月を経過したとき。
※出願審査請求は、後の出願日から3年以内に行う。
※特許権の存続期間は、後の出願日から20年を経過するまで。
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パリ条約における優先権制度とは区別しましょう!
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期間の計算と法律用語
「初日不算入の原則」とは、その期間が午前零時から始まるときを除き、期間の初日は算入しないということ(法律全般共通。)。※月又は年の始め(初日)から期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年において、その起算日に応当する日(応当日)の前日に満了する。
「末日延長の特則」とは、特許出願、請求、その他特許に関する手続についての期間の末日が、行政機関の休日に当たるときは、その日の翌開庁日が、その期間の末日となること。
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