【資格取得】知財検定3級対応~特許協力条約(PCT)

知的財産管理技能検定の3級を、某資格の学校で勉強中です。

知識の定着や、情報共有の意味を込めてまとめているので、同じ勉強をしている人や興味を持った人達に見ていただけると幸いです。

以下、試験で狙われやすい特許協力条約(PCT)についてまとめています(*´∇`*)

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パリ条約基礎知識もチェックしておきましょう!

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体系


PCTの、国際出願から国内移行までの流れはこのような感じです。

まずは全体像のイメージから(≧∇≦)b


特許協力条約(PCT)

「特許協力条約(Patent Cooperation Treaty)」とは、特許・実用新案の分野において、各国特許庁及び出願人の重複した労力を軽減し、発明の保護の取得を簡易かつ経済的なものとすることを目的として締結された、出願の方式を統一する条約。

※日本で一回国際出願すれば、複数のPCT加盟国に同時に出願したことになる。


国際出願制度

「国際出願制度」とは、特許協力条約(PCT)に従ってされる発明の保護を求めるための出願として、方式的に統一された1の国際出願を1ヵ所にすることにより、多数国に出願したのと同じ効果を与える制度

※国際出願日から各指定国における正規の国内出願としての効果を有し、国際出願日は各指定国における実際の出願日とみなされる。

※国際出願日が認定された全ての国際出願は、国際公開される(優先日から18ヶ月経過後に国際出願等の内容を公表。出願公開請求の制度で、18ヶ月よりも早く公開することも可能。)。


○出願書類

  • 願書
  • 明細書
  • 請求の範囲
「国際調査」とは、国際出願の請求の範囲に記載された発明に関連のある先行技術の発見を目的として管轄国際調査機関が調査を行う制度(国際出願日が認定されたすべての国際出願が調査対象。)。

※国際調査報告は、作成後速やかに国際調査機関が国際事務局及び出願人に送付(+国際調査見解書も作成される。)

※出願人は国際調査報告を受け取り後、請求の範囲について1回に限り補正が可能。

  • 必要な図面及び要約


「国際予備審査」とは、国際予備審査機関が出願人の請求によって、国際出願の請求の範囲に記載された発明の新規性、進歩性、産業上の利用可能性について、予備的かつ拘束力のない見解を示す制度。


○国内移行手続(各指定国では、特許の付与を求めるための国内移行手続について規定している)

※出願人は、優先日から30ヶ月を経過する時までに各指定官庁に対して、国際出願の写し、及び所定の翻訳文を提出し、並びに該当する場合は国内手数料を支払う必要がある。


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