【資格取得】知財検定2級対応~特許法

知的財産管理技能検定の2級を、某資格の学校で勉強中です。

知識の定着や、情報共有の意味を込めてまとめているので、同じ勉強をしている人や興味を持った人達に見ていただけると幸いです。

以下、試験で狙われやすい特許法をまとめています(*´∇`*)

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3級実用新案法基礎知識を合わせてチェックすると、覚えやすいですφ(..)

プラス特許権の植物バージョンである3級種苗法基礎知識も一緒に押さえておきましょうo(`^´*)

※実用新案法と種苗法は、2級で新しく覚える論点はほとんどありませんでした。

3級の論点を確実に覚えましょう!

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体系

「拒絶理由通知」「特許異議の申立て」「特許無効審判」の違い一覧。

拒絶理由通知に対する対応は?

○拒絶理由通知→審査官又は審判官が特許出願について審査・審理した結果、拒絶の理由を発見した場合に、拒絶をすべき旨の査定又は審決に先立って拒絶理由を出願人に通知する特許庁側の手続き。

※通知が届いた場合
  • 意見書の提出
  • 出願の分割(単一性違反の拒絶理由、複数の請求項のうち、一部の請求項のみが拒絶理由の対象となっている場合に有効。)
  • 手続補正書の提出
  • 出願の変更(特許出願を、実用新案登録出願、意匠登録出願に変更する。)
  • 国内優先権の主張を伴う出願
  • 特許出願の放棄・放置・取下げ

※拒絶査定を受けた場合
  • 拒絶査定の謄本の送達があった日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。

※拒絶審決を受けた場合
  • 東京高等裁判所(知財高等裁判所)に対して審決取消訴訟を提起することができる。

どのタイミングでどんな手続の補正ができるの?

どのタイミングであっても、新規事項追加の補正はできません!

○手続の補正(補正の効果は出願時まで遡及。)→特許出願、請求、その他特許に関する手続に係る書類の内容を補正すること(特許査定謄本の送達前であれば、原則いつでも明細書等の補正が可能。)。
  • 常に新規事項追加となる補正は不可
  • 最初の拒絶理由通知が届いてからの補正では、シフト補正(発明の単一性を越えるような内容の補正)は審査遅延を招くので認められない
  • 最後の拒絶理由通知が届いてからの補正拒絶査定不服審判請求時の補正では、上記の制限に加えて、請求項の削除、誤記の訂正、特許請求の範囲の減縮などが可能。

特許異議の申立てと特許無効審判の違いは?

○特許異議の申立て(公衆利益を保護する観点から、所定期間に限って、一般公衆が特許異議申立理由に該当する特許登録について、特許庁長官にその処分の是正を求めることができる制度。)
  • 公益性が強いため、何人も申し立てることができる
  • 原則として拒絶理由と同じ内容で請求する。
  • 形式違反、冒認出願、共同出願違反、後発的無効原因は申し立ての理由とはならない。
  • 特許掲載公報の発行の日から6月以内に限り、申し立てることができる。
  • 取消決定が確定すると遡及的に消滅したとみなされ(不服があれば、東京高等裁判所に対して訴えを提起できる。)、維持決定がなされた場合は消滅しない(不服申し立てはできない。)。

○特許無効審判(当事者間の紛争を解決する観点から、原則として利害関係人が瑕疵ある特許を無効にすることを請求することができる制度。)
  • 私益的な性格を有するので、利害関係人のみが請求できる
  • 原則として拒絶理由と同じ内容で請求する。
  • 形式違反は申し立ての理由とはならない。
  • 共同出願違反、冒認出願は、特許を受ける権利を有する者のみ請求できる。
  • 後発的無効原因は、無効審判のみ請求の理由となる。
  • 特許権の設定登録後であればいつでも請求することができる。
  • 認容審決が確定すると、特許権は遡及的に消滅したとみなされ(後発的無効理由の場合、その無効理由に該当するに至ったときから存在しなかったものとみなされる。)、棄却審決が確定すると一事不再理の効力が生じる。
  • 認容審決・棄却審決ともに、東京高等裁判所に対して審決取消訴訟を提起することができる。

○訂正審判・訂正の請求(特許権者が自己の特許について無効理由があることに気づいた場合、訂正審判によって、自発的に当該無効理由を解消することができる。相手方からの特許異議申立て、無効審判請求に対しては、所定期間に訂正の請求が認められる。)
※訂正審判は、特許権の設定登録後、原則としていつでも請求可能


特許権の存続期間は?

  • 特許権は設定の登録により発生する(特許査定謄本が送達された日から30日以内に第一年から第三年まで、3年分の特許料が納付されると特許権の設定登録がされる。)。
  • 4年目以降の特許料の納付は、前年までに該当する特許料を納付することで特許権が維持される。
  • 特許料の納付期限が経過した場合、納付期限の経過後6月以内であれば特許料を倍額払うことで特許権維持も可能。
○特許権は、特許出願の日から20年まで存続する(延長登録の出願によって、5年を限度として存続期間を延長できる場合もある。)。

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