【資格取得】知財検定2級対応~著作権法

知的財産管理技能検定の2級を、某資格の学校で勉強中です。

知識の定着や、情報共有の意味を込めてまとめているので、同じ勉強をしている人や興味を持った人達に見ていただけると幸いです。

以下、試験で狙われやすい著作権法をまとめています(*´∇`*)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

3級著作権法基礎知識を、もう一度確認しておきましょうφ(..)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


pakutaso.com

2級著作権法:著作物・著作者・著作隣接権・著作権の権利侵害についてもチェックしておきましょうo(`^´*)

体系



たくさんの権利が集まっていますね。
頒布権など、頻出論点が多いので確認が必要です。

そもそも著作権ってなんですか?

○著作(財産)権→いくつかの権利が集合した総称であり、「著作権を構成する支分権の束」とも呼ばれる。

○複製権→複製(印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法(機械的な方法に限られず、手書きによる複写等も含む。)により有形的に再製すること)する権利。
複製物が一つであっても複製権侵害となる
  • 脚本その他これに類する演劇用の著作物について、上演、放送又は有線放送を録音し又は録画すること
  • 建築の著作物について、建築に関する図面に従って建築物を完成すること
※出版権→複製権を持つ者は、その著作物を文書又は図面にして出版することを引き受ける出版社等に出版権を設定できる。
  • 出版権設定の範囲内で、頒布の目的をもって出版権の目的である著作物を原作のまま印刷その他の機械的・化学的方法により文書又は図面として複製する権利を独占的に利用できる
  • 出版権者は複製権者から原稿その他の原作品の引渡しを受けた場合、その時から6月以内に当該著作物を出版する義務を負う(慣行に従い継続して出版する義務も負う。)。
  • 出版権の設定後、最初の出版があった日から3年を経過した日に消滅。

○上演権及び演奏権→その著作物を公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として、上演、演奏する権利(著作物の上演、演奏で録音され、又は録画されたものを再生することも含む。)。

○上映権→その著作物を公に上映する権利。

○公衆送信権・送信可能化→その著作物について、公衆送信を行う権利。

○口述権→その言語の著作物を公に口述する権利。

○展示権→その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物を、これらの原作品により公に展示する権利。
※美術の著作物もしくは写真の著作物の原作品の所有者が、その著作物の著作権者でない場合、著作権者の許諾なくこれらの著作物の原作品により公に展示できる(屋内の展示のみ可能。)。

○頒布権→その映画の著作物(ゲームソフトも含む。)をその複製物により頒布(有償・無償を問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与すること。)する権利。
※劇場用映画の頒布権は消尽しないが、ゲームソフトは例外的に消尽する

○譲渡権→映画以外の著作物をその原作品又は複製物の譲渡により公衆に提供する権利。
※適法に譲渡されれば、転売に権利は及ばない(消尽)。

○貸与権→映画以外の著作物をその複製物の貸与により公衆に提供する権利。

○翻訳権・翻案権→その著作物を翻訳し、編曲し、もしくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利。

○二次的著作物の利用に関する原著作者の権利→二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、著作財産権について当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。

翻訳権・翻案権等の権利と、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利については、著作物の譲渡にあたり特掲が特になければ移転しない。

判例で認められている、著作権の周辺権利
  • 肖像権→自分の容貌や姿態などの自己の肖像を承諾なくみだりに撮影されたり、公表されたりしない権利。
  • パブリシティ権→芸能人等の著名人が、自己の氏名や肖像等のもつ顧客吸引力を営利目的等の経済的活動に独占使用できる権利。

著作権人格権とは?

○著作者人格権→著作者が持つ、人格的・精神的な権利(無方式主義のため、手続なく著作物の創作と同時に著作者人格権及び著作権の取得ができる。)。
※著作者人格権は、他人に譲渡する、著作者が亡くなった後の相続はできない
  • 公表権(著作物を公表(公表時期や公表方法)するか否かを決めることができる。)
  • 氏名表示権
  • 同一性保持権
  • (名誉・声望保持権)
○公表権→その著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、又は提示する権利。
※公表することを同意したものと推定される行為
  • その著作物でまだ公表されていないものの著作権を譲渡した場合
  • その美術の著作物又は写真の著作物でまだ公表されていないものの原作品を譲渡した場合

○氏名表示権→その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供もしくは提示に際し、その実名もしくは変名を著作者名として表示し、又は表示しない権利(二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても同様。)。
※著作者名の表示は、公正な慣行に反しない限り、省略することもできる。

○同一性保持権→その著作物及びその題号の同一性を保持する権利(著作者の意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けない。)。
※同一性保持権の侵害に当たらない場合
  • 学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
  • 建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変
※著作物の複製
  • 学校等の教育機関において、その授業で使用する目的で必要な範囲内であれば、必要と認める限度で公表された著作物を複製することができる。
  • 公表された著作物について、入学試験その他学識技能や検定の目的上必要と認められる範囲において、試験又は検定問題として複製することができる。

※著作者人格権不行使特約→著作権の譲渡契約時、著作者が著作者人格権を行使しないとする契約を結ぶことができる。

権利の発生と消滅その他

○著作権の存続期間→著作者の死後70年経過するまで(著作者が死亡した日の属する年の翌年の1月1日から起算して70年経過する年の12月31日まで。)。
※著作者人格権は一身専属性であるため、著作者の死亡と同時に消滅
  • 無名又は変名の著作物→著作物が公表されてから70年経過するまで
  • 会社名義の著作物→著作物が公表されてから70年経過するまで
  • 映画の著作物→映画が公表されてから70年経過するまで
  • 外国の著作物→日本国内の日本の著作物と同じ。戦時加算(連合国国民が第二次世界大戦中に取得した著作権)で保護期間が加算される著作物もある。
  • 継続的に刊行される一回完結型の著作物毎回の公表の時から存続期間が起算される。
  • 継続的に刊行される連載物の著作物→最終部分の公表の時から存続期間が起算される。

○著作権の登録制度→無方式主義を採用しているため、著作権法では著作権の発生や移転の効力発生のために登録は不要だが、登録することで第三者対抗要件となる。

○著作者の許諾なく著作物を利用することができる場合
  • 個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において著作物を使用する(違法アップロードされた録音・録画ファイルを、違法アップロードされたと知りながらダウンロードする行為などは認められない。)。
  • 公表された著作物の引用(公表されたもの公正な慣行に合致する正当な範囲内で行われるもの(引用箇所を明瞭に区別できるように示し、引用した著作物の出所を明示する。))
  • 営利を目的としないで、聴衆や観衆から料金を受け取らない場合で、かつ出演者等に報酬を支払わないとき。

コメント