【資格取得】知財検定2級対応~商標法

知的財産管理技能検定の2級を、某資格の学校で勉強中です。

知識の定着や、情報共有の意味を込めてまとめているので、同じ勉強をしている人や興味を持った人達に見ていただけると幸いです。

以下、回によっては特許法、著作権法と同じくらいに出題頻度の高い商標法をまとめています(*´∇`*)

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3級商標法基礎知識を、もう一度確認しておきましょうφ(..)

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2級商標法:定義・登録要件・存続期間のページもぜひ確認してみてください(*´∇`*)

体系

商標の類似概念も重要です。

商標権の効力とは?

○商標権の効力→商標権者が指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有することができ、類似範囲での使用や一定の予備的行為を排除できること。
  • 専用権(指定商品等について登録商標を使用する権利を専有できるという、商標権の効力。)
※専用権は、指定商品等についての登録商標の使用に効力が及ぶが、登録商標に類似する商標であって、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものが含まれる(色違い商標は実質的に同一。)。
  • 禁止権(商標権者が、指定商品等と同一又は類似の商品等についての登録商標又はこれに類似する商標の使用のうち、専用権の範囲を除いた部分とその予備的行為等を商標権の侵害として排除できるという商標権の効力。)
※禁止権は、指定商品等についての登録商標の使用と類似する範囲の行為に効力が及ぶ。
  • 商標権者は使用により収益をあげることに加えて、専用使用権の設定、通常使用権の許諾、商標権の譲渡、質権を設定して担保価値としの利用、放棄が可能(類似の範囲では設定又は許諾することはできない。)。

○類似の商標(商標の類比は、商標の外観・称呼・観念に基づき、取引の実情も考慮して総合的に判断する。)

○防護標章登録(商標権者は、自己の登録商標が著名である場合、著名な登録商標に係る商標権の禁止権の範囲を、その指定商品・役務とは非類似の商品・役務にまで拡大することができる。)

○商標権の侵害(正当な理由又は権原なき第三者が、指定商品等と同一又は類似の商品等について登録商標又はこれに類似する商標を使用すること、もしくはその予備的行為等をすること。)
  • 差止請求
  • 損害賠償請求
  • 不当利得返還請求
  • 信用回復措置請求
  • 刑事罰

○商標権侵害の警告を受けた場合
  • 警告してきた相手が権利者であるか商標原簿で確認する。
  • 警告された行為が相手の権利範囲に入るか検証する。
  • 先使用権がないかどうか調査する。
  • 相手の商標権を消滅する事由があれば、商標登録無効審判、不使用取消審判等の請求を行う。
  • ライセンス交渉など。
※先使用権→日本国内で不正競争の目的でなく、他人の商標出願より前から他人の出願された商標と同一又は類似する商標を使用していた結果、その他人が出願した際に、使用していた商標が需要者の間で広く認識されていた(周知)場合には先使用権が認められる。

商標登録異議の申立てと商標登録無効審判の比較

不使用取消審判は商標ならではの論点です。
頻出なのでチェックしておきましょう!

○商標登録異議の申立て→公衆利益を保護する観点から、第三者の請求により瑕疵ある商標登録を見直して、当該商標登録の是正を図るための制度(何人も申立て可能。)。
  • 商標掲載公報発行の日から2月以内に限り、登録異議の申立てをすることができる。
  • 商標登録の取消決定が確定すると、その商標権は初めから存在しなかったもの(遡及的に消滅する。)とみなされる(維持決定がなされた場合は消滅しない。取消決定に対しては、審決取消訴訟の提起が可能。)。

○商標登録無効審判→当事者間の紛争を解決する観点から、利害関係人の請求により瑕疵ある商標登録を見直して、当該商標登録を無効にするための制度(法的な利害関係人のみが請求可能。)。
  • 原則、商標権の設定登録後であればいつでも請求可能(商標権の消滅後も請求することができる。)。
  • ただし、除斥期間の適用により、一部の無効理由については、商標権の設定登録の日から5年を経過した後は請求することができない
  • 無効審判の認容審決が確定すると、商標権は初めから存在しなかったもの(遡及的に消滅した。)とみなされる(棄却審決が確定すると、一事不再理の効力が生じる。)。
  • 後発的無効理由の場合、その無効理由に該当するに至った時から消滅するものとされる。

※登録異議の申立て理由と無効理由は拒絶理由と同じ内容だが、形式的な拒絶理由は申立て理由や無効理由にはならない

商標登録の取消審判とは?

○商標登録の取消審判→請求によって、商標登録後に生じた事由に基づいて商標登録を取り消し、商標登録後に存続させることが不適当となった商標権を消滅させるための制度。

○不使用取消審判→継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、各指定商品又は指定役務について登録商標を使用していない場合に、何人もこの取消審判を請求できる(登録商標と社会通念上同一と認められる商標を使用している場合には、登録商標を使用しているものとする。)。

商標権者による不正使用に対する取消審判→商標権者が故意に指定商品・指定役務について登録商標に類似する商標を使用し、又は指定商品・指定役務に類似する商品・役務に登録商標もしくはこれに類似する商標の使用をして、他人の業務に係る商品・役務と混同を生じさせた場合に請求できる。
使用権者による不正使用に対する取消審判の場合、「故意」を要件としない。

※取消審判は、商標権の設定登録後であればいつでも請求できる(不正使用の事実がなくなった日から5年経過後は、不使用取消審判以外の取消審判の請求はできない。)。

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