知的財産管理技能検定の2級を、某資格の学校で勉強中です。
知識の定着や、情報共有の意味を込めてまとめているので、同じ勉強をしている人や興味を持った人達に見ていただけると幸いです。
以下、試験で狙われやすいパリ条約についてまとめています(*´∇`*)
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3級パリ条約基礎知識と合わせて、3級特許協力条約(PCT)基礎知識もチェックしておきましょう!
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2級特許協力条約(PCT)基礎知識も合わせてチェックしてみてくださいo(`^´*)
体系
パリ条約では商標(トレード・マーク)とサービス・マークが分かれているため、違いを確認しておきましょう。パリ条約概要
○パリ条約→工業所有権の国際的保護(特許、実用新案、意匠、商標(トレード・マーク)、サービス・マーク、商号、原産地表示または原産地名称及び不正競争防止に関するもの。)を図るために各国法の調整法規として製鉄された条約。
- 内国民待遇の原則(パリ条約の同盟国が他の同盟国の国民に対して、内国民と差別することなく平等の待遇を与える原則。同盟に属さない国の国民であっても、いずれかの同盟国の領域内に住所等を有する者は、同盟国の国民とみなされる。)
- 特許独立の原則(同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は、他の国において同一の発明について取得した特許から独立したものとする。)
パリ条約における優先権制度とは?
○優先権制度→いずれかの同盟国にされた最初の出願に基づいて、優先権を主張して他の同盟国に後の出願をした場合、一定の条件の下で当該後の出願に最初の同盟国の出願時になされたのと同様の優先的な利益を与える制度。
○優先権の発生
- 第1国出願が同盟国の国民又は準同盟国民による出願であること。
- 第1国出願がいずれかの同盟国にした出願であること。
- 第1国出願が正規の出願(結果のいかんを問わず、出願した日付を確定するために十分なすべての出願)であること。
- 第1国出願が最先の出願であること。
- 第1国出願が特許、実用新案、意匠、商標(トレード・マーク)のいずれかの出願であること。
○優先権の主張
- 第2国出願の出願人が第1国の出願の出願人又はその承継人であること。
- 第2国出願が、第1国出願をした同盟国以外の同盟国になされていること。
- 第2国出願の客体と、第1国出願の客体が同一であること。
- 第2国出願が、優先期間内に出願されていること。
※優先期間
- 第1国の出願が特許出願、実用新案登録出願である場合は12月。
- 第1国の出願が意匠、商標の登録出願である場合は6月。
- 実用新案登録出願に基づき優先権を主張して意匠登録出願をする場合は6月。
○優先権主張による効果→出願の新規性、進歩性、先後願等の要件が第1国出願日・時をもって判断される(不利な取扱いを受けない。)が、第2国出願の出願日が第1国出願の出願日に遡及するわけではない。
その他の条約まとめ
○TRIPs協定(最恵国待遇の原則など、パリ条約よりも高い保護基準。)→世界貿易機関(WTO)を設立するマラケシュ協定の付属書であり、知的所有権の保護に関してWTO加盟国が遵守すべき最低限の基準を定める。
※対象→著作権及び関連する権利、商標、地理的表示、意匠、特許、集積回路の回路配置及び開示されていない情報の保護。
○マドリッド協定議定書→商標登録を受けるための手続を簡素化(基礎出願、基礎登録が必要。)。
○ハーグ協定→意匠登録出願手続を容易にする(基礎出願、基礎登録は不要。)。
○ベルヌ条約→著作権の国際的保護(内国民待遇の原則、無方式主義の原則、遡及効、著作者人格権の保護等。)。
○特許法条約(PLT)→特許出願手続を必要最低限に統一化・簡素化。
○商標法に関するシンガポール条約(STLT)→商標登録出願手続を統一化・簡素化。
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