知的財産管理技能検定の2級を、某資格の学校で勉強中です。
知識の定着や、情報共有の意味を込めてまとめているので、同じ勉強をしている人や興味を持った人達に見ていただけると幸いです。
以下、試験で狙われやすい特許法をまとめています(*´∇`*)
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3級実用新案法基礎知識を合わせてチェックすると、覚えやすいですφ(..)
プラス特許権の植物バージョンである3級種苗法基礎知識も一緒に押さえておきましょうo(`^´*)
※実用新案法と種苗法は、2級で新しく覚える論点はほとんどありませんでした。
3級の論点を確実に覚えましょう!
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体系
特許権、意匠権、商標権はすべて独占排他権です。国内優先権とは?
○国内優先権→日本で行った先の特許出願又は実用新案登録出願(先の出願)を基礎として、優先権を主張した特許出願(後の出願)をすることで、先の出願と後の出願の両方に含まれる内容について、先の出願時にされたのと同等の取扱いを認める制度。
※適用要件
- 後の出願時、先の出願が特許庁に係属していること。
- 先の出願が特許出願又は実用新案登録出願であること。
- 先の出願が、分割・変更に係る出願、実用新案登録に基づく特許出願でないこと。
- 先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明に基づいて優先権を主張すること。
○先の出願から1年以内に後の出願をすること。
○後の出願は、先の出願の日から1年6月後に出願公開される。
※先の出願は、経済産業省令で定める期間(1年4月)を経過した時に取り下げたものとみなされる。
特許権の効力「独占排他権」って?
○積極的効力→業として特許発明を独占的に実施(技術的範囲内の実施行為(特許請求の範囲に基づいて定められたもの)に及ぶ。)する支配権としての権利を確保し、この無体財産を支配できる機能を有すること(個人的、家庭的目的での実施は含まない。)。
○消極的効力→正当理由又は権原なき第三者が、特許発明を業として実施、一定の予備的行為(間接侵害も含まれる。)を行った場合、特許権の侵害として排除し、権利者の独占的実施を確保することができる排他権としての効力。
- 差止請求→特許権等を侵害する者又は侵害するおそれのある者に対して、その侵害の停止又は予防を請求できる(侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却などの請求。)。
- 損害賠償請求→故意又は過失によって特許権等を侵害した者に対して、その侵害によって発生した損害の賠償を請求できる(立証負担を軽減するための特別規定がある(過失の推定、損害額の推定)。)。
- 不当利得返還請求
- 信用回復措置請求
- 刑事告訴
※特許権の効力は属地主義の原則により、日本国内に限り有効。
※間接侵害→「のみ品」の製造販売(特許権の技術的範囲に属さず、厳密には侵害とはならない実施等。)、特許発明品の所持(譲渡目的で、倉庫に保管している等。)
○実施→その物の生産、使用、譲渡、貸渡し、電気通信回線を通じた提供、輸出、輸入、譲渡等の申出、譲渡等のための展示、その方法を使用する行為他。
○特許権の効力が制限される場合
- 試験又は研究のための実施、国内通過船舶・航空機等、特許出願時から国内にある物には効力は及ばない。
- 許諾、設定による実施権、法定通常実施権、裁定通常実施権が存在する場合、その範囲内での実施には効力は及ばない。
- 特許権者又は実施権者により、国内で適法に製造・販売された物については特許権は消尽し、効力は及ばない。
専用実施権と通常実施権の比較
ライセンス交渉等により、特許侵害訴訟の早期解決に繋がることもあります。
○実施権(ライセンス)許諾・設定の際に、時間的、地域的、内容的範囲を定めることができる。
※実施の事業とともにする場合、一般承継の場合、特許権者の承諾を得た場合、移転することができる(専用実施権の場合、登録が移転の効力発生要件となる。)。
※特許権が共有に係る場合、設定・許諾には他の共有者の同意が必要。
○専用実施権→設定行為で定めた範囲内において、業として独占的に特許発明の実施をすることができる独占排他権(物権的な性格を有する)。
- 効力発生要件は、設定登録による(同一範囲について専用実施権を重複して設定することはできない。)。
- 特許出願の段階で仮専用実施権の設定をしていた場合、特許権の設定登録と共に専用実施権の設定がされたものとみなされる。
○通常実施権→特許法の規定又は設定行為で定めた範囲内において、業として特許発明を実施することのできる債権的権利。
- 特許権者・専用実施権者の自由意思に基づく設定契約により発生する(専用実施権者は、その専用実施権について特許権者の承諾を得れば、通常実施権を許諾することができる。)。
- 職務発明について従業員が特許を受けたときに、その特許権について使用者等に与えられる通常実施権と、先使用に基づく通常実施権(先使用権)がある。
※先使用権→実施又は準備をしている発明を、事業の目的の範囲内で実施できる権利で、無償の通常実施権。
※専用実施権者は、設定範囲内で他人が無断で特許発明を実施していた場合、差止請求権、損害賠償請求権等を行使することができる。
特許調査・特許戦略とは?
○特許調査の目的→先行技術調査・侵害調査(他人の研究開発との重複を防ぐため)
※原則出願後1年6月経過後からでなくては調査できない。
※特許調査の方法→特許情報プラットホーム(J-Plat Pat)等の活用。
- 技術内容についてのキーワード検索
- 特許分類を活用したキーワード検索
※特許分類
- IPC(International Patent Classification)→国際特許分類
- FI(File Index)・Fターム→IPCをさらに細分化した日本独自の分類
※意匠調査では、意匠分類やDターム(日本独自)が意匠権に付されているので用語を確認すること(公開された意匠の調査を行い、デザイン開発の重複を防ぎ、意匠登録出願が拒絶されないようにするため。)!
○特許戦略→パテントマップ(特許情報を一定の基準で図表化したもの。)の活用
○ライセンス戦略
- ライセンス戦略を採用することで、ライセンス収入による収益を確保することのみならず、特許権者の事業化リスクを少なくすることが見込める。
- クロスライセンスすることで、お互いに事業の差止を受けるリスクが回避できるため、事業の自由度を確保できる。
cf.2級特許法過去問題では、IPランドスケープを取り扱っていました。
よければ確認お願いします(*^▽^*)
特許権侵害の警告を受けたら?
○特許権の侵害→正当な理由又は権原なく、業として他人の特許発明の実施をすること又は一定の予備的行為をすること。
- 特許原簿を閲覧し、警告に係る特許権が有効に存続しているか否かの確認をする。
- 自己の行為が業としての実施行為であることの確認をする。
- 自己の行為が、特許発明の技術的範囲(特許請求の範囲の記載に基づいて定められたもの。)に属するか否かの検討をする(技術的範囲の判断について、特許庁に判定を請求、弁理士等に鑑定を依頼することもできる。)。
○特許権を侵害していた場合
- 実施の中止によって、差止請求権の行使を回避することができる。
- 過去の侵害行為について清算するための措置として、損害賠償金を支払う。
- 実施権の設定・許諾や特許権の譲渡等について特許権者や専用実施権者と交渉する。
○特許権を侵害していない場合
- 特許権を侵害しない旨の回答を行う。
- 応訴の準備をする。
- 積極的な確認訴訟の提起をする。
- 特許を遡及的に消滅させるための措置として、特許無効審判の請求を行う。
職務発明とは?
○職務発明の成立要件
- 発明が従業者により行われたこと(会社の取締役までも含む。)
- 発明が使用者等(会社)の業務範囲に属するものであること(現在行っている又は将来行う事業予定まで含む。)
- 従業者等の発明に至る行為が、現在又は過去の職務に属するものであること(転職等により会社が変わった場合には、転職後の会社での職務発明となる。)
※発明をした従業者等には、特許を受ける権利が発生するが、会社には法定の通常実施権が発生する(会社に特許を受ける権利を譲渡することもできるが、その場合は従業者等は会社から相当の利益を受けることができる。)。
※会社に発生する法定通常実施権は、特許法により認められる無償の通常実施権(予約承継も認められる。)。
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