知的財産管理技能検定の2級を、某資格の学校で勉強中です。
知識の定着や、情報共有の意味を込めてまとめているので、同じ勉強をしている人や興味を持った人達に見ていただけると幸いです。
以下、試験で狙われやすい特許協力条約(PCT)についてまとめています(*´∇`*)
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3級パリ条約基礎知識と合わせて、3級特許協力条約(PCT)基礎知識もチェックしておきましょう!
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pakutaso.com
2級パリ条約基礎知識も合わせてチェックしてみてくださいo(`^´*)
体系
国際出願制度は、概要と数字(年数)がよく出題されるようです。特許協力条約とは?
○特許協力条約→特許・実用新案の分野において、各国特許庁及び出願人の重複した労力を軽減し、発明の保護の取得を簡易かつ経済的なものとすることを目的として締結された、出願の方式を統一する条約。
○国際出願制度→方式的に統一された1の国際出願を1ヵ所にすることにより、多数国に出願したのと同じ効果を与える制度。
- 原則、PCT締約国の居住者及び国民が国際出願できる。
- 出願書類は、願書(指定国を指定する必要はない(みなし全指定)。)、明細書、請求の範囲、必要な図面及び要約
- 国際出願の受理の日を国際出願日と認める(認定後、国際出願日は各指定国における実際の出願日とみなされる。)。
- パリ条約における優先権制度を使うより、時間的猶予はPCTの方が長い。
- 出願手続が簡素化され、各国ごとに審査が行われる。
- 国際段階を経るので、権利化までの期間が長い。
- 多数国に出願するのが前提の制度であるため、割高。
国際出願の流れは?
○国際調査(国際出願日が認定されたすべての国際出願が調査対象。)→国際出願の請求の範囲に記載された発明に関連のある先行技術の発見を目的として、管轄国際調査機関が調査を行う。
※国際調査報告(調査結果)は、作成後速やかに国際調査機関が国際事務局及び出願人に送付する(一緒に国際調査見解書も作成される。)。
※出願人は国際調査報告を受け取り後、請求の範囲について1回に限り補正が可能(国際事務局に補正書を提出する。)。
○国際公開→国際事務局が原則として優先日から18ヶ月経過後に国際出願等の内容を公表する制度(国際出願日が認定されたすべての国際出願が公開対象。)。
※出願内容+国際調査報告が公開される。
○国際予備審査→国際予備審査機関が出願人の請求によって、国際出願の請求の範囲に記載された発明の新規性、進歩性、産業上の利用可能性の有無について、予備的かつ拘束力のない見解を示す制度(国際公開の対象にはならない。)。
※国際予備審査報告(審査結果)は、作成後速やかに国際予備審査機関が出願人及び国際事務局に送付する。
○国内移行手続→出願人は、原則優先日から30ヶ月を経過する時までに各指定官庁に対して、国際出願の写し及び所定の翻訳文を提出する。
※国際出願は日本の特許庁に日本語で出願し、30ヶ月以内に出願したい国に翻訳文を提出する。
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